医療水準
先の最高裁平成7年6月9日判決では、医師の注意義務の程度として、診療当時の臨床医学の実験における医療水準により判断し、この医療水準は、それぞれの医療機関に相応しいと考えられる医療水準であるとされています。
そして、それぞれの医療機関に相応しいと考えられる医療水準か否かは、当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して判断されることになります。
つまり、患者が入院した病院が、大学病院であるのか、専門病院であるのか、総合病院なのか、救急医療施設なのか、診療所なのかや、地域によって医療水準が異なってくるのです。
医療に対する知見は、最高裁平成7年6月9日判決の言葉を借りるなら、「当該疾病の専門的研究者の理論的考案ないし試行錯誤の中から新規の治療法の仮説ともいうべきものが生まれ、その裏付けの理論的研究や動物実験等を経た上で臨床実験がされ、他の研究者による追試、比較対照実験等による有効性(治療効果)と安全性(副作用等)の確認などが行われ、この間、その成果が各種の文献に発表され、学会や研究会での議論を経てその有効性と安全性が是認され、教育や研修を通じて、右治療法が各種の医療機関に知見(情報)として又は実施のための技術・設備等を伴うものとして普及していく。
疾病の重大性の程度、新規の治療法の効果の程度等の要因により、右各段階の進行速度には相当の差が生ずることもあるし、それがほぼ同時に進行することもある。
また、有効性と安全性が是認された治療法は、通常、先進的研究機関を有する大学病院や専門病院、地域の基幹となる総合病院、そのほかの総合病院、小規模病院、一般開業医の診療所といった順序で普及していく。
そして、知見の普及は、医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等によってされ、まず、当該疾病を専門分野とする医師に伝達され、次第に関連分野を専門とする医師に伝達されるものであって、その伝達に要する時間は比較的短い」。
そして、新規の治療方法については、それに関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、当該医療機関の医療水準となるのです。
また、新規に治療方法は、有効性と安全性か確認された後、実験段階から臨床に移行しますが、有用性とそれとの関係で一定程度の安全性が確保されておれば医療水準といえます。
最高裁平成7年6月9日判決の差戻審である大阪高裁平成9年12月4日判決では、統一的で確定した診断、治療基準が確立してなくとも、唯一の治療法として是認し、治療時点において後ほど公表される治療基準とかけ離れていない基準に基づいて、治療行為が行われていたのであれば、それが当時の医療水準にあたるとしていますので、統一的な診断・治療方法が確立されていなくても医療水準にあたる場合があることに留意する必要があります。
さらには、最高裁平成7年6月9日判決では、「当該医療機関としてはその履行補助者である医師等に右知見を獲得させておくべきであって、仮に、履行補助者である医師等が右知見を有しなかったために、右医療機関が右治療法を実施せず、又は実施可能な他の医療機関に転医をさせるなど適切な措置を採らなかったために患者に損害を与えた場合には、当該医療機関は、診療契約に基づく債務不履行責任を負うものというべきである。」としている点にも留意する必要があります。
つまり、病院などの医療機関は、類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及している知見については、所属する医師に獲得させる義務を負い、仮に設備が整っていないのであれば当該設備を備える医療機関に転院させる義務を負っているのです。
なお、医療機関の法的責任や転院義務については、ページを改めて詳細に説明することにします。