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2つの法的責任

医療過誤は、医療側が過失により患者に危害を加えるものであるという点で、交通事故で過失により被害者に危害を加える行為と同様の行為といえます。
このように過失により第三者に損害を与える行為を不法行為といいます。

民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されています。
この規定は、不法行為による損害賠償義務を規定した規定で、特定の行為、損害の発生、特定の行為と損害との因果関係、行為者の故意・過失がある場合には、行為者に損害賠償責任を負わせることを定めているのです。
ここで、行為者の過失が認められるためには、結果に対する予見可能性と結果を回避する可能性がなければならないとされています。

このように、医療過誤は、まずもって不法行為に基づく損害賠償義務を定めた民法709条により損害賠償を求めることができるのです。

他方、患者は、診察・診断・治療などを求めて病院を訪れ、医療側としては患者の求めに応じて、診察・診断・治療などを行うわけですから、そこに診療契約の申込みと承諾があるわけです。契約は、契約書が作成されなくても、申込と承諾さえあれば成立します。
そして、前記したように患者と医療側との間にも、診察・診断・治療など申込みがあり、医療側はこれを承諾して診察などがはじまるわけですから、そこに診療契約が成立しているのです。

これを前提に、医療過誤があった場合には、患者と医療側の診療契約上の義務違反ともいえ、診療契約に基づく損害賠償請求を求めることも可能になるわけです。

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