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医療過誤の態様

医療過誤の態様には、大きく分けて、次の3つの態様に分類することができると考えています。


  1. 治療不実施型:適切な治療を行わなかったために病状が悪化した、二次合併症を併発したという場合です。

  2. 治療加害型:医療行為には、検査、処置、投薬、手術などがありますが、いずれか医療行為において、医師や看護師など医療従事者のミスにより患者に危害を加えた場合です。

  3. 施設管理型:ベッドからの転落、廊下やトイレでの転倒など医療施設での管理が行き届いていないことにより患者に危害を加えた場合です。

医療過誤が発生した場合に、患者が被った損害の賠償を裁判により認めてもらうには、加害行為の存在、危害の発生、加害行為と現実の損害との因果関係、医師や看護師等の医療従事者の過失、損害発生の予見可能性、損害発生回避の可能性のそれぞれを、患者側で立証しなければなりません。
そして、これらのことを立証するポイントは医療過誤の態様により異なってきます。

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