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治療加害型

原因の主張・立証

行った治療行為と発生した危害との因果的経路を時系列に従って主張・立証することになります。

ここで,注意を要するのが,治療行為と危害発生との時間的隔たり、治療行為と危害発生との医学的根拠です。

治療行為と危害発生との時間的隔たりがあると、他の原因・他の原因との競合に基づくものである、あるいは原因が不明であるとの反論が許容される可能性が高まってきます。
当然のことながら、患者側の主張に医学的根拠が乏しい場合にも同様の反論を受けることになります。

予見・結果回避可能性、過失の立証

過失の内容としては、治療行為に基づく危害の発生責任、医療行為の中止責任、発生した危害の治療責任に大別することができます。

そして、治療行為に基づく危害の発生については予見可能性があるか否か、仮に認められる場合には、当該医療行為の医学的適応性判断のミス、当該医療行為の際の付随的注意義務違反、治療行為の危険性などに対する説明及び同意取得義務(インフォームド・コンセント)違反が問題となります。

医療行為の中止責任、発生した危害の治療責任については、治療不実施型と同様の主張・立証を行っていくことになります。

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